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子供のこと

養育費
慰謝料とは別に考えて下さい。
子供が未成年であれば、親には子供に対する扶養義務があります。離婚をして、親権者・監護者でなくなったとしても 扶養義務は残ります。養育費とは子供が生活する上で必要になる費用の事です。 衣食住や教育・医療にかかる費用をさします。子供と別居する収入の多い方の親が扶養義務を果たすために 養育費を支払います。この時、金額と支払い期間、支払い方法を明確にし、きちんと公正証書に しておきましょう。養育費の額については法的な規定はありませんので、双方の話し合いで 決める事となります。養育費算定表を目安にするのもいいでしょう。 ▲養育費算定表はこちら
財産権利権(親権者)・・・・・・・
子供に代わって財産を管理し、契約などの法律行為の代理人になる権利と義務
身上監護権(監護者)・・・・・・・
子供の世話やしつけ・教育をしたり法の定めている身分行為の代理人になる権利と義務
経済的な理由などにより両親ともに、子供の監護が出来ない場合には、第3者(祖父や祖母・親族や児童福祉施設等)を 監護者にすることが出来ます。
ただし、この場合にも夫婦のどちらかを親権者と定めなければなりません。
事情によっては、親権者と監護者を分ける場合もあります。
但し、離婚届には親権者の記載欄しかありませんので、監護者を定める場合は協議書に記載のうえ 公正証書にしておいた方がいいでしょう。
▲書類についてはこちら
離婚後の姓
親権を決める際に、氏や戸籍の問題についても話し合っておきましょう。
▲離婚後の氏と戸籍についてはこちら
出来る限り、協議書には子供と会う回数や子供を受け渡す場所・方法・宿泊可能可能かどうかなど 具体的に記載することをお勧めいたします。
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