離婚の事なら海野行政書士事務所へ。
離婚の種類
- 協議離婚
- 夫婦の話し合いによるもの両者が合意すれば離婚理由は問題になりません。
日本の離婚の約90%を占めます
- あとでもめない為にも、離婚協議書の作成を
お勧めいたします
金銭の授受が発生してくる場合には公正証書の作成をした方がいい場合があります
▲書類についてはこちら
- 離婚までの流れ
- 両者の話し合い
協議成立
離婚届けの作成
市区町村の役場へ提出
受理 成立
- 裁判をする調停離婚
- 話し合いがつかない場合には夫婦のどちらかが家庭裁判所に、調停を申し立て
そこでの話し合いにより合意したら、離婚が成立します
調停前置主義をとっており調停を経ずいきなり裁判を、起こす事は出来ません
- 裁判離婚
- 調停で合意出来ない場合には、家庭裁判所で離婚について争い、法廷で審理される事になります
判決離婚の場合、離婚理由が下記のものに当てはまらなければなりません
- 不貞行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・
- 配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つ
- 悪意の遺棄・・・・・・・・・・・・・・・・
- 正当な理由がなく、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさない事
- 3年以上の生死不明・・・・・・・・・
- 最後に配偶者から音信が途絶えた時点から3年以上経って生死が確認できない状態
- 回復の見込みのない精神病・・・
- 強度の精神病を患い、夫婦生活の本質的な 義務を果たせない程の状態であること。そして回復の見込みがない場合
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
- 和解離婚
- 訴訟の途中で両者が離婚について合意した場合、和解離婚をする事ができます
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