離婚の事なら海野行政書士事務所へ。

離婚に関する書類

離婚届け
離婚届と同様に証人に署名をしていただく必要があります。 証人は成人であれば誰でもかまいません。 本籍地でない夫婦の所在地の役場に提出する時は 戸籍謄本が必要です。
離婚協議書
協議離婚の場合、双方の話し合いによって自由に内容が決められますが、 後に「言った」「言わない」といった理由でもめる可能性が出てきます。 離婚に際し取り決めた内容を確実なものにするために、離婚協議書の作成をお勧めします。
双方が署名捺印しますので、法的な効力があります。 ペットなどもどちらが引き取るか記載する事をお勧めいたします。
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公正証書
協議書の内容が守られなかったとしても、調停や裁判をしなければ、強制執行するのは難しいのが現状です。 特に金銭に関する約束については注意が必要です。 公正証書は裁判の確定判決同等に執行力をもつ文章の事で、取り決めた金銭の支払いが滞った時に 調停や裁判の手続きを経ずに公正証書を債務名義として、相手の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能になります
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内容証明
相手が離婚の話し合いに応じなかったり、慰謝料や養育費の約束を守らなかった場合 内容証明郵便により請求する事をお勧めいたします。内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな内容の手紙を 出したかを郵便局が証明してくれるものです。法的な強制力はありませんが、調停や裁判などになった時、発送をした証拠として残す事が出来ます
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